確実なフォローがクーリング・オフを防ぐ
営業力とは「自分を売り、人を動かす」こと。実話のケース・スタディーで学ぶ営業の秘訣。
1章 「心にぐっとくる」営業マンだから/2章 「労苦」をいとわない営業マンだから/3章 「これぞプロ」と呼べる営業マンだから/4章 「よい提案をしてくれる」営業マンだから/5章 「基本さえなっていない」営業マンは嫌い/6章 「お客のことを考えない」営業マンは来ないで!
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契約をかわして商品を納入しても、「こんな商品は、やっぱり要らない」と返されることがある。
これがクーリング・オフで、訪問販売では契約日から7日間は顧客が契約の無効を申し出る権利が法律で認められている。
いくら長い時間をかけて契約をとっても、クーリング・オフをされては、セールスマンの苦労は水の泡である。
これを防ぐには契約を結ぶ際のフォローをしっかりとしておくことだ。
ヒューロムスロージューサーのレビュー
たとえば契約書にサインをもらったあとで、もう一度契約内容を確認し、本当にこれで良いかを再確認する。
顧客の心理として、サインした後で念を押されるとその後の契約解除はしにくくなるものだ。
もし、その時点で顧客がまだ迷っているようなら、いまつくったばかりの契約書をさっと破ってしまおう。
セールスマンの突然の行為に一瞬客はあわてる。
そこで「まだ迷っていらっしゃるようですから……」とズバリ言うのだ。
これで顧客の決心は固まる。
再度契約書にサインをもらえばクーリング・オフになる確率はほとんどゼロである。
クーリング・オフになるのは、顧客が何らかの理由でセールスマンや会社に不信感を持っているからである。
契約をとった喜びにひたる前に、契約書をつくりながらいろいろ質問をして、不信感をとり除くと同時に、商品のメリットを再度アピールして「自分は良い商品を手に入れたのだ」という意識を顧客に植え付ける作業を怠らないことである。
クーリング・オフをさせない「負のテクニック」
少々ずるいやり方も含まれるが、クーリング・オフをさせないテクニックを挙げておこう。
(1)代金を一括して契約時にもらう
顧客が代金の金額を支払った場合は、売買契約の完了と見なされるので、原則としてクーリング・オフはできない(訪問販売法、施行規則第6条)。
(2)契約書の申込期日の欄を空白にしておく
サインをもらったらさっさと鞄にしまう。
断られても申込期日の証拠がないからクーリング・オフが適用できない。
(3)消耗品は開封させる
健康食品や化粧品などの消耗品は、一度開封させれば解約はできない。
顧客も一度開けたものを「要らない」とは言いにくいものだ。
この他にも、
顧客がセールスマンに「○月×日に来て下さい」と頼んだ場合
1年に2回以上買った場合
はクーリング・オフはできない。
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